副業で20万円超 無申告でもバレる

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副業で20万円超 無申告でもバレる

 
確定申告(2月17日~3月17日)の期限が近づいています。

 サラリーマンでも、2か所以上から給与を得ていたり、副業による所得
が年間20万円以上ある人などは確定申告することが義務づけられていま
す。

この場合の所得とは、副業による収入から必要経費を引いた金額のこと。
デイトレードや個人向けのクラウドソーシング、ブログでアフィリエイ
トなど、ネットを活用した副業をやっている人も多いでしょう。

年間20万円以上を副業で得るのはなかなか大変なだけに、「このくらい
ならバレないだろう」などと魔が差して、確定申告をしないで済ませよ
うと思った経験がある人もいるかもしれません。

 

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5年以下または500万円以下の罰金

 
でも、天網恢々(てんもうかいかい)疎にして漏らさず。

副業先には、あなたの住所、氏名、振込先口座などの個人情報があり、
その会社はあなたへの支払いを申告しているのですから、申告をしらば
っくれる=無申告は「必ずバレる」と心しておきましょう。

財政事情も厳しい昨今、2011年度の税制改正で「故意の申告書不提出に
よるほ脱犯」に対する罰則が創設されました。

これは「積極的な所得隠蔽行為は伴わないものの、故意に『納税申告書
を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者』を処罰する
規定」と定義されていて、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が
科せられます。

 

15%~20%の無申告加算税

 
「無申告は犯罪」 ということです。

ただし、相当に悪質な事例でない限り、無申告に気付いた税務署から
「申告を忘れていませんか?」といった連絡がきて、遅れて申告するこ
とになります。

その場合、納付するべき税金の額に加えて、納税額の15~20% を「無
申告加算税」として支払う必要が生じます。

また、確定申告の期限内に申告せず、税務署から指摘されたり税務調査
を受ける前に、自主的に申告した場合でも、納税額の5%相当の無申告
加算税がかかります。

せっかく苦労して得た副業所得なのに、確定申告をしないという行為で
余計なお金を失って罰まで受けることになるのは、なんとももったいな
いとしかいえません。

また、税務署が連絡してくる時には、すでになんらかの「証拠」を握っ
ていることがほとんどです。

うまく言い逃れてやろうなどと邪心を起こさず、誠実に対応するべきと
心得ておきましょう。

 

税務署から連絡が来ない場合も

 

ちなみに、20万円以上の副業所得があって確定申告していなくても、税
務署から連絡がこないことがあります。

代表的なのが、副業先で源泉徴収されていて、経費などを確定申告する
と還付金が戻ってくるケース。

つまり、無申告でも税務署から連絡がこないのは「あなたが支払う税金
が減る場合」ということです。

確定申告は今年も3月17日 まで。急ぎましょう。
「THE PAGE」より抜粋。

 

この記事を読んで、役所はズルイですネ!!!

無申告でも支払う税金が減る場合、税務署から連絡がこないなんて、そ
れこそサラリーマンを騙していませんか???

われわれの血税で養われている国会議員は、どう思われますか?

還付金ある場合でも個人へ連絡を入れるべきだと思います。

 

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